当院は交通事故治療に力を入れております!
交通事故に遭われた方は初めての経験で、痛みに加えて、不安や精神的な苦痛を感じていらっしゃると思います。
当院では交通事故に遭われた方へ整形外科専門医の診察、検査、治療法のご提案を行っております。
治療法としては、お薬による治療はもちろん、電気による治療や理学療法士・柔道整復師によるリハビリテーションなど患者さんにご満足いただける治療を提供しております。
交通事故の治療は迅速に治療を開始することで、症状の改善が得られやすくなります。
逆に、事故から時間が経過すると症状が強くなり、長引く傾向にあります。
また、事故との因果関係の証明も難しくなります。
そのため、事故に遭われたらすぐに整形外科受診をお願い致します。
また、当院は交通事故対応に熟練した弁護士と連携しており、ご希望があればご紹介することも可能です。
事故対応を弁護士に依頼することで、治療に専念することが可能な環境をご提供することができます。
交通事故治療は安心して当院にお任せください。
①問診と整形外科専門医による丁寧な触診、その後レントゲンや画像検査を行います。
症状など必要に応じて、連携医療機関に紹介し、MRIやCTの撮影も行います。
画像では現れて来ない筋肉の硬さや張りなども丁寧に診察します。
②リハビリ専門の理学療法士によりリハビリテーションを行います。
交通事故後の患者さんでは多くの場合痛みがある部位の筋肉の硬さが出ていることが多く、痛みのある部位のリラクゼーションから開始します。
痛みが治まってきたら、適切な運動指導を行います。
③電気治療等の物理療法を行います。
リハビリスタッフによる運動指導と電気による物理療法を組み合わせて行うことで、さらに効果を発揮します。
④保険会社の診断書作成や面談依頼など責任を持って対応します。
⑤後遺症診断書は自覚症状や検査結果などしっかりと丁寧に記載するように配慮しております。
⑥当院は交通事故対応に強い弁護士と顧問契約しております。
精神的な苦痛を伴う事故後の保険会社の対応は、ご自身の加入する保険に弁護士特約をつけていれば、自己負担なく弁護士に対応を依頼することが可能です。
ご希望があれば弁護士の紹介もさせて頂きます。
交通事故の多くは全く予期せぬ状況から、瞬間的にとても大きな力が加わることで起こります。
車と車の交通事故の場合は、首、腰などに症状が出ることが多く、首の場合は「むち打ち」と呼ばれることもあります。
車と人・バイク・自転車の場合は、打撲、傷などが多く、中には骨折など重大な外傷が起こることもあります。
①後から症状が出ることが多い
受傷直後はなんともなかったけど、翌日から痛みが出てきたということがよくあります。
②症状が長引くことがある
レントゲンなどの画像で異常がないにも関わらず、首、腰の痛み、頭痛などが長引くことがあります。
車同士の事故の場合には、首や腰に瞬間的に大きな力が加わるためと考えられます。
③痛みが強い
首や腰などの痛みが強く出やすいです。 これも車同士の事故の場合、瞬間的にかかる力が大きいためと思われます。
④精神的なストレスの関与もある
症状が長引きやすいことにも関連しますが、交通事故にあった患者さんは精神的に大きなストレスを受けることになります。
慣れない警察や保険会社への対応、事故の相手への対応などがあったり、どうしても「ぶつけられた」という思いを抱いたりすることも痛みを長引かせる原因となる可能性があります。
首の痛み(むち打ち)、腰の痛み、頭痛、吐き気、耳鳴り、張り感、動かしにくさ、手足のしびれなどが出ることがあります。
レントゲンやMRIなどで異常がない場合も多く、画像的には症状の説明が困難な場合が多いです。
痛みが強い時期は痛み止めや湿布などを使用したり、筋緊張を緩和する薬を使用したりして痛みを取り除きます。
首や腰などの患部には、筋肉の硬さや張り感が出ることが多く、リハビリでリラクゼーションやストレッチなど運動指導を行ったり、電気治療を行うことで、筋緊張を緩和して痛みを軽減させます。
治療が長くかかることもありますが、少しずつ症状の緩和が得られます。
整形外科と接骨院を併用で通院することは、当院では推奨しておりません。
併用で通院することは、当院では推奨しておりません。
複数個所の通院は、状態が悪化した場合、どちらの施設が原因か判断が出来なくなるためです。また、患者さんが受ける治療(施術)が不明なため、治療に対して責任が持てないためです。
接骨院に通院されている方で、レントゲンなど画像検査や診断書が必要になった場合は、接骨院では行うことはできませんので整形外科を受診してください。
なお、当院から接骨院へのレントゲンなどの画像の貸し出しは行っておりません。
症状が強い方は、自賠責保険が終了するタイミングで後遺症診断書を作成する可能性があります。
後遺症診断書は接骨院では作成することができず、接骨院の受診のみで整形外科へ定期的に通院していなければ事故からの経過がわからないため作成することができません。
当院は、接骨院を継続するための診察の役割は担っておりません。
接骨院を継続するために、当院に月に1回受診することや診断書作成を依頼することはご遠慮ください。
接骨院との併用を希望される場合は、お断りをさせていただく可能性がありますので、ご了承ください。
保険会社さんから当院に受診することをお伝えいただくようにお願いいたします。
受診される前に保険会社さんから当院にご連絡いただければ、患者さんの窓口での負担はありません。
保険会社さんの連絡の前に受診をされた場合は、一旦自費で治療費をお支払いいただきます。
保険会社さんから連絡があった後に、領収書をお持ちいただき返金とさせていただきますので、ご了承ください。
領収書は大切に保管をお願いいたします。
Q①交通事故の治療費はどのくらいかかりますか?
A.自賠責保険を利用すれば、患者さんの負担はなく治療を受けることができます。
当院を受診する前に、保険会社の担当様に当院を受診することをお伝え下さい。
Q②治るまでにどれくらいの期間がかかりますか?
A.むち打ちなどの場合、事故の程度や患者さんの症状により差はありますが、3ヶ月~半年ほどかかることがあります。
骨折の場合は、半年以上かかることもあります。
Q③週にどのくらい受診すればよいですが?
A.事故に遭ったあとはできる限り早く当院を受診していただき、薬の処方やリハビリを開始することで症状を長引かせないようにする事ができます。
可能であれば診療している日は毎日、少なくとも週に3回以上はリハビリか電気治療に受診されることをおすすめいたします
Q④交通事故に遭ったらどこに通院すべきですか?
A.交通事故に遭ったら、まずは整形外科へ!
整形外科では整形外科の専門医が診察を行って画像検査を行い、治療法を決定します。
仮に症状が残る場合、後遺症診断書を作成するのも整形外科でしかできません。
Q⑤保険会社さんに自賠責終了と言われました。
A.交通事故の治療に関しては、いつまでも受けられるというものではなく、期限があります。
3ヶ月~半年となることが多いです。
治療を継続していても症状が改善しないと判断される(症状固定)と、治療終了となります。
Q⑥症状固定となったときに症状が残るときはどうすれば良いですか?
A.症状固定となっても症状が残るときは、「後遺障害診断書」を作成することができます。
「後遺障害診断書」の結果、等級が認定される可能性があります。
前述の通り、当院への定期的な通院がない場合は作成ができませんので、ご注意ください。
Q⑦事故から1ヶ月経過しているが、事故が原因だと証明してほしい。
A.大変申し訳ありませんが、事故から時間が経過している場合は、事故との因果関係は不明と判断せざるを得ません。
そのような事態を避けるため、事故から遅くとも1週間以内には受診をお願いいたします。
Q⑧健康保険で交通事故治療を治療を受けることができますか?
A.可能です。
ただし、「第三者行為による傷病届」を提出する必要があります。
⑨治療終了のタイミングがわかりません。
A.特にむち打ち症状の場合は、患者さんご自身が「ここまで症状が回復すれば納得です」と思っていただけることが最も大切と考えております。
そのため、基本的に当院からリハビリ終了を促すことはしないようにしております。
治療終了で良いと思われた場合は、その旨医師、リハビリスタッフにお申し出ください。
①患者さんの負担は一切ありません。
自賠責保険が適応された場合、患者さんは自己負担なく治療を行うことができます。
②交通事故の主な損害賠償について
治療費
医療機関の治療に関してかかった費用となります。
交通費
医療機関に通院する際にかかった費用となります。
休業補償
通院のため仕事ができなかった期間がある場合、その期間で得られなかった収入の損害賠償となります。
慰謝料
事故や通院による精神的な苦痛を強いられたことによる賠償となります。 原則通院1日につき4,300円が支払われます。
交通事故慰謝料
簡単計算ツール
下記に、「通院開始日」「通院終了日」「治療日数」を入力していただくことで、目安としての慰謝料を自動計算することができます。ぜひご活用ください。
慰謝料とは、交通事故によって受けた精神的な苦痛を金額換算したものです。一般的には、治療1日につき、4,300円が支払われます。
※自賠責の慰謝料に基づいて計算しておりますが、あくまで目安の金額です。
- 通院開始日
- 通院終了日
- 実際の治療(リハビリ)日数